特別用途食品とは? |
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| 特別用途食品とは、栄養成分の補給ができるもの、または特別の用途に適する食品として、栄養改善法に基づき、厚生労働大臣の許可を得たものをいう。 病者用、乳児用、妊産婦用、高齢者用に分類され、対象者の区分が入ったマークが表示されている。 成人肥満症者用、糖尿病患者用など特定の疾患用に栄養管理されたものや、噛んだり、飲み込んだりすることが困難な高齢者用など、その種類は多岐にわたる。 | ||
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