保健機能食品制度とは? |
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| 保健機能食品制度とは、2001年4月1日に厚生労働省が施行した制度。消費者自らが、それぞれの食生活に応じた食品を適切に選択できるようにすることを目的とする。 今まで「いわゆる健康食品」とされてきたもののうち、一定の規格、基準を満たすものを「保健機能食品」と言うことを認める制度で、食品の目的や機能によって、「特定保健用食品」と「栄養機能食品」の2つに分類している。 | ||
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